1995-04-11 第132回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
それからさらに、昭和五十五年には、陸上で発生した廃棄物の海洋投入処分の規制をする中身とします海洋投棄規制条約を締結しております。また、昭和五十八年には、船舶から排出されるあらゆる汚染物質の排出の規制を内容とします海洋汚染防止条約を締結しております。
それからさらに、昭和五十五年には、陸上で発生した廃棄物の海洋投入処分の規制をする中身とします海洋投棄規制条約を締結しております。また、昭和五十八年には、船舶から排出されるあらゆる汚染物質の排出の規制を内容とします海洋汚染防止条約を締結しております。
○大脇雅子君 そうしますと、いわゆるロンドンの海洋投棄規制条約というところを見ますと、高レベルの放射性廃棄物というものは投棄が禁止されております。そして、低レベルの放射性廃棄物については、一般的な各締約国の一つの機関の許可を得て投棄ができるんですよね。そうすると、今回のロシアの投棄されたもの、そしてその核種などについて把握しておられますか。
言うまでもなく、これら廃炉などの高いレベルの放射性廃棄物の海洋投棄は一九七二年の海洋投棄規制条約で禁止されていて、その条約違反であることはもう明確なことであります。これについて、既に政府もいろいろ抗議等もしているようでありますが、科学技術庁等を中心にして今調査を進めているようであります。
いずれにしても、今度のこの白書の中でも、この二十六ページなどには、ロンドン条約加盟後、IAEAに対して海洋投棄はしていないとうそを言っていたということとか、ロンドン条約の基準に当てはまらないソ連の基準を設けたんだ、そのソ連の基準さえ破る内容の海洋投棄を行っていたということとか、本当に恐るべき事態を読むことができて、それだけに七二年の海洋投棄規制条約、いわゆるロンドン条約に明白に違反をしているわけでありますし
原子炉二基あるいは三十八隻も放射性物質を積んだまま船ごと沈めてしまった、こういう問題が報道されておるわけでございますけれども、いわゆる旧ソ連、そしてロシアとして現在も何か続けるみたいな報道もあるわけですけれども、この旧ソ連にしても、あるいは現在のロシアにしても、条約を承継するとすれば海洋投棄規制条約、この加盟国でもあるわけです。
で、今具体的なロンドン海洋投棄規制条約の締約国であることから来る制裁云々についての御指摘がございましたけれども、条約上特に制裁ということについて定めた規定はございません。私どもの頭の中にあることは、とりもなおさず事実確認ということが第一番でございますけれども、とにかくこういう海洋投棄そのものを即刻停止してもらうということがとりもなおさず重要なことではないかというように認識しておる次第でございます。
今、この海洋投棄につきましては、ロンドン海洋投棄規制条約がございます。ソ連邦それからロシアもその当事国になっておるわけでございますが、この条約上は一応、低レベルの放射性物質の投棄は一定の規制のもとで可能になっておるわけでございますけれども、他方、その後この締約国会議の決議で、そういう低レベルであっても投棄を差し控えるという趣旨の決議が採択されておるわけでございます。
また、昭和五十五年には、海洋投棄規制条約の批准に必要な国内法制を整備するとともに、油の排出規制の強化を行いました。 また、昭和五十八年には、船舶に起因する汚染を包括的に防止するMARPOL条約を批准したことによりまして、海洋汚染防止対策の体系が整えられたものと考えております。
こういう方針に基づきまして、海洋投棄規制条約、いわゆるロンドン条約の締約国会議の決議に基づきましてこれから検討が行われるということになっておりまして、この検討に関し関係諸国と協議しながら対処していくということにいたしております。 一方、もう一つの処分のやり方といたしまして陸地処分ということを考えております。
少し具体的な内容に入りますが、法律案件等につきましてはまた別の機会に質問いたしますので、一般論ですが、先般ロンドンで開かれました海洋投棄規制条約締約国会議で、低レベルの放射性廃棄物の海洋投棄を一時禁止するという決議が行われました。
○林(保)委員 海洋投棄規制条約に関連いたしまして、昨日も、海洋国の日本だから、この条約第八条にある「この条約に適合する地域的取極を締結するよう努める。」このように書いてあり、現にバルト海、地中海、ペルシャ湾、大西洋ではすでにこういう取り決めができている。アジアではできていないのじゃないか。
がらりと変わるのですが、海洋投棄規制条約、この条約の作成交渉に当たりまして、その場で大きな問題となったものの一つに、管轄権の問題があったということを承知いたしております。しかし、その後、管轄権問題それ自身について申し上げますならば、海洋法会議において種々議論がさらに進展をいたしまして、大方のコンセンサスができたということも私どもは仄聞しているわけでございます。
○林(保)委員 具体的に海洋投棄規制条約につきまして四十八年に署名してから五年余りを経ております。いろいろ事情があったと思いますが、どういう事情があっておくれたのか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
○玉城委員 私は、海洋投棄規制条約並びに海洋投棄規制条約改正、二つの条約についてお伺いをいたしたいのであります。 海に物を捨てないで海洋汚染の防止をしようということで、大変結構な条約だと思うわけでありますが、しかし、開発と公害、なかなかマッチしにくい問題等があるわけですが、大変心配されております海がどんどん汚染されていくということに対して、非常に憂慮するわけであります。
それと、この海洋投棄規制条約の批准のための国内法制の整備がおくれた理由は何だったのか。先ほども質問があっておりましたが、特に海洋汚染防止上問題はなかったのか、この点についてお伺いしたいと思います。
次に、海洋投棄規制条約は、海洋汚染を防止するため、廃棄物の海洋投棄の禁止及び規制、違反行為を防止するために締約国がとるべき措置等を定めたものであります。 次に、海洋投棄規制条約の紛争解決に関する改正は、同条約の解釈または適用に関する締約国間の紛争について仲裁の手続等を定めたものであります。
そこで、この法案の提出の理由を読んでみますと、趣旨として、海洋投棄規制条約、これはロンドン条約と言われていますが、これを批准するための規定の整備である、こういうふうに書かれておるわけなんです。この条約は、何も放射性廃棄物だけを対象とするのじゃなくて、生物資源あるいは海洋生物の保護、さらに海洋環境保護というものが目的であるというふうに私は理解しておるんですが、その点いかがでしょうか。
○説明員(井口武夫君) これは実は、海洋投棄規制条約の主導権をとりましたのは米国でございまして、さらに別の観点から推進したのはカナダでございます。
○吉田正雄君 科技庁から出された「海洋投棄規制条約実施法案について」という資料集といいますか、参考資料のようなものがありますけれども、ここの中に、欧州における放射性廃棄物の海洋処分ということで、いまおっしゃったことが書いてございます。
○説明員(井口武夫君) この公海における投棄という問題に関しましては、確かに地域的な閉鎖海といいますか、特定の海に関する地域協定はあったわけでございますが、包括的な海洋投棄に関する規制の条約は今度の海洋投棄規制条約というのが初めてでございまして、それ以前は原則としては公海の自由があり、各国の旗国の責任においてむしろ自発的にどれだけ海の汚染を防止するかということは自主的な判断にゆだねられていた面があるわけでございますが
それから公海上の投棄に関しましては、むしろ今回の海洋投棄規制条約で補足するという立場で、公海の自由ではあるけれども、その他の国際法の取り決めに従う、こういう規定になっております。
そういうタイミングを考えますと、この海洋投棄規制条約につきまして御承認いただきまして、一方、いま実は国内の水産界といろいろ話し合いを御理解を得べくやっておる最中でございまして、これがいつになるのか必ずしも判然としない点はございますが、当方の希望といたしますればこの夏ぐらいにはその辺の御了解も得た上でOECDの多角機構に加盟をいたしたい、こういうように考えておる次第でございます。
今度のいわゆる海洋投棄規制条約、これは聞いたところによりますと、七二年の国連の人間環境会議の勧告が発端だということでございますが、恐らくこの環境会議では非常に広範にいろいろなことが問題になったんだろうと思います。その勧告によってできました今度の条約というもの、海洋汚染の防止に関する条約でございますけれども、船と飛行機からの排出ということで対象を限った経緯をちょっとお伺いしたい。
○井口説明員 太平洋の国々、実はいろいろございまして、この海洋投棄規制条約に関しましても、たとえばフィリピン、ニュージーランド等は入っております。それからオーストラリアは入る意思を表明して署名しております。それからまだ入っていない国もございます。
それで、今回の海洋投棄規制条約の実施のための国内法の作成に当たりましても、この考え方を踏襲して、この原子力二法によりまして厳重な監視のもとに海洋投棄を行っていく。
除外をするとすればどの法律でいくかといえば、この海洋投棄規制条約、これによってこれから放射性を持つ物質を海洋に投棄していいということにつながっていくわけです。
○井口説明員 海洋投棄規制条約の問題で私はきょう参りましたものですから、その問題を所掌しておりませんので知りません。
次に、一九七四年の海上人命安全条約、同条約議定書、水鳥温地条約、南極あざらし保存条約、この四件はただいま当委員会において御採決いただいたものでございますが、さらに海洋投棄規制条約及び同条約改正の二件がございます。
海洋法条約との関係につきましては、この海洋投棄規制条約の交渉の過程におきまして、あくまでも旗国を中心に取り締まることと領海の範囲内だけで取り締まる、したがって公海に関しては旗国、領海における投棄を取り締まるという立場が先進国の立場でございまして、それに対してカナダあるいは後進国は経済水域を先取りしたい、あるいは大陸棚まで広くカバーしたいという主張がございまして、結局管轄権の問題については海洋法会議が
○井口説明員 深海海底の開発に伴う汚染の問題は、実は先生がおっしゃるように海洋投棄規制条約ではまだ具体的に規制するほど現実の開発が行われていないという点がございましたが、したがって、先生のおっしゃるとおりこの条約の適用対象外でございます。
○大坪委員 海洋投棄規制条約、簡単に言えばそういうことになると思いますが、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約とその条約の紛争の解決に関する改正、この両方の問題についてちょっと御質問申し上げたいと思います。